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権利擁護センター ぱあとなあ愛媛

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成年後見制度とは

認知症やその他の障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、預貯金や不動産などの財産を管理したり、生活するための介護サービス利用や施設への入所に関する契約を結んだり、また、遺産分割などの協議をしたりをしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが困難な場合があります。
 
また、悪徳商法に代表されるように、自分に不利な契約であってもよく判断ができずに契約をしてしまって高額な商品を買わされる被害も増えています。このような、判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には大きく分けると法定後見制度任意後見制度があります。

法定後見制度

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人の代理をして契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為を行う時に同意を与えたり、本人が同意をしないで行った不利益な法律行為をあとから取り消したりすることによって本人を保護・支援します。

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。

法定後見制度について

類型 対象の方の状態 後見人等ができること
補助類型
(補助人)
判断能力が
不十分な人
特定の法律行為について家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権・代理権を与えることができる。(但し、本人の自己決定の尊重から、日常生活に関する食料品や衣料品の購入は取り消すことはできない)
保佐類型
(保佐人)
判断能力が
著しく不十分な人
法律で定められた一定の行為について家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になる。保佐人の同意を得ないでした法律行為については、保佐人は取り消すことができる。(但し、本人の自己決定の尊重から、日常生活に関する食料品や衣料品の購入は取り消すことはできない)
後見類型
(後見人
ほとんど
判断出来ない人
家庭裁判所が選任した成年後見人は、本人の利益を考えながら、代理して法律行為を行ったり、本人がした不利益な法律行為を取り消すことができる。(但し、本人の自己決定の尊重から、日常生活に関する食料品や衣料品の購入は取り消すことはできない)

成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)の役割は?

本人の生活・医療・介護・福祉など身の回りの事柄に目を配りながら本人を保護・支援していきます。しかし成年後見人等の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護は成年後見人等の職務ではありません。また、医療同意(手術などの同意)、身元引受人になること、更に、本人が亡くなった場合の葬儀など死後の手続きも原則、成年後見人等の職務には含まれません。また、一身専属的な権利(例:結婚、離婚、養子縁組など)については成年後見人等の権限はありません。なお、成年後見人等は定期的に家庭裁判所に報告することが義務付けられています。